障害者 介護

障害者 介護 について
全国障害者介護制度情報がありますので、ご参考にしてください。

全国障害者介護制度情報

◎お問い合わせ
全国障害者介護保障協議会/
障害者自立生活・介護制度相談センター
〒187-0003
東京都小平市花小金井南町1-11-20
花壱番館105
メールアドレス
(エックス@介護制度ドットネット) まで
(スパムメールが多いので
画像でメールアドレスを掲載します)
◎制度係(交渉の情報交換・制度相談)
(11時~23時)
(365日 11時~23時(土日は緊急相談のみ))
(新番号)TEL 042-467-1470
フリーダイアル 0037-80-4445
*会員以外でも重度障害者やその支援者の短時間
の質問でしたら受付けます。
介護事業所等からのご質問はご遠慮ください。
なるべく携帯電話・公衆電話・ではなく固定電話
からおかけください。
◎発送係(定期購読申込み・入会申込み・商品注文)
(月~金9時~17時)
(新番号)TEL・FAX 042-467-1460
フリーダイヤル TEL・FAX 0120-870-22

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

「全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
(略称:全国広域協会)」は当初、
介護保険ヘルパーを自薦登録できる
広域の事業者システムとして、
いろいろな障害者団体関係者が集まって
非営利団体として立ち上がり
(旧名称:介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会)、
2003年4月から47都道府県全域で
障害者支援費制度のヘルパー制度でもサービスを
開始しました。

現在、介護保険部門と障害者支援費部門があります。
また、当全国広域協会では、
関係障害者団体と共同で、
障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修
(通学部分は3日で受講可能。
(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))
も行なっております。
全国広域協会では、
障害当事者主体理念の3級ヘルパー通信研修も
行なっております。
通信部分は自宅で受講+通学部分は東京などで
3日間で受講可能。
3級受講で身体介 護に入ることができます。
日常生活支援研修は、
東京会場では、緊急時には希望に合わせて
365日毎日開催 可能です。
2日間で受講できます。
東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません
(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。
日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。
研修受講後、規定による一定時間介護に入った後、
参加費・交通費・宿泊費を全額 助成します。
(助成対象は、全国広域協会を支援費や
介護保険のヘルパーの自薦登録先として
利用している障害者の介護に入る自薦ヘルパー
(障害者が推薦し登録する介助者)に限ります。
この助成は障害者が申し込みします。)

◎介護保険部門
介護保険利用者むけに、
全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパー
と同じような登録のみのシステムで、
2000年から介護保険事業所として自薦登録
の受け入れを行っています。
介護保険(ホームヘルプ)指定事業所として、
また、全国の介護保険(ホームヘルプ)指定事業所
を運営する障害者団体と提携し、
介護保険ヘルパーの登録ができます。
このシステム利用により、
ALSや65歳以上の脳性まひ者など、
今までの障害施策利用者が介護保険ヘルパー
を使わざる得なくなるという際でも、
今までと同じ様に自薦登録の介助者を入れた生活
を続けられます。
フリーダイヤルの電話・FAXで利用者
と推薦する介助者の登録手続きができます(郵送でも可)。


◎障害者支援費部門
支援費利用者の方むけに、
全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパー
・自薦登録方式のガイドヘルパーと同じような登録
のみのシステムです。
全身性障害者介護人派遣事業利用者で
他人介助者の登録先がなく困っている方等に、
(ホームヘルプ)指定事業所とし、
また、全国の支援費(ホームヘルプ)指定事業所
を運営する障害者団体と提携し、自分で確保した介助者
を自分専用にヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として
登録できます。
今まで全身性障害者介護人派遣事業や自薦ヘルパー
やガイドヘルパーを利用していた方は、
原則として、介助者の時給が下がらないようにします。
また、介助者を自薦登録しても、
ほかの利用者のところに行くようにいわれたりしませんし、
事務所に出向く必要もありません。
今までの制度とまったく同じ仕組みにすることが目的です。
フリーダイヤルの電話・FAXで利用者
と推薦する介助者の登録手続きができます(郵送でも可)。

障害者

障害者(しょうがいしゃ)・障害児(しょうがいじ)とは、
視覚・聴覚などの感覚器官のはたらきや、
運動・学習などの能力が十分でない人をいう。
戦前は法律においても、
不具者(ふぐしゃ)、不具癈疾者などと表記され、
一般には「片輪者(かたわもの)」と呼ばれていた。
「障害者」という用字についてはさまざまな議論がある。

◎規模
世界では、毎年約790万人の障害児が誕生している。
これは、全出産数の約6%を占めている。
また、死亡率も高い。
生まれた障害児のうち、約330万人が5歳までに死亡
しているという。
これら障害児の出産、死亡の9割以上が、発展途上国
に偏っている。
両親の喫煙や薬、汚染された水、空気、食物による影響
が考えられている。

◎日本における障害者施策

21世紀の施策

これまでの指摘を受けて、
2004年に発達障害者支援法が新たに制定され、
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害者
に対する支援策が、法的にも打ち出されることになった。
また、2006年から、新たに、従来は対象外とされてきた
精神障害者も、障害者雇用枠の対象者となるなど、
徐々に対策が広がっている。
2004年、障害者基本法の改正が行われ、
障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害
する行為をしてはならないことが、基本的理念として
条文化された。
また、都道府県・市町村に「障害者計画」の策定が義務化
された。
2005年、これまで別個の法制度で行われてきた障害者支援策
を、統一的に行うなどの目的から、
障害者自立支援法があらたに制定された。
この法律の目的は、文言上、「
障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し
安心して暮らすことのできる地域社会の実現」(1条)にある。
しかし、現実には、障害者を「サービスの消費者」と位置づけ、
サービスに対する適正な自己責任(自己負担)という名の下で、
日本の財政事情の悪化を改善するために、
税金でまかなわれる財政負担を減らし、
障害者の就労により税収を増やすという目的が背後にある
ことは否定できない。
このため、障害者自立支援法が一部を除いて施行された
2006年4月1日以降、障害者がそれまで受けてきた医療・
福祉サービスに対する自己負担額が急増し、
一部の障害者は、法制定前に受けられていたサービスを、
経済的な限界によって受けられなくなるなどの問題が生じている。
一部には「障害者自殺支援法」とも揶揄され、
実際に法制定後、通っていた施設を金銭的な理由で退所し、
自殺した障害者も少なくない。
報道機関も特番でこの問題を報道するなど、
さらに法改正も含めた対応策が必要ではないかとも指摘されている
が、日本の厳しい財政事情や、自己責任が強調される近時の
社会風土の変化の中で、難しい課題も多く残されている。
2006年には千葉県で全国初の障害者差別をなくすための条例である
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」
を制定した。

◎学校での障害児教育

障害児については、学校教育法のなかで、
障害児の定義があるが、1947年にできた法文のまま、
50年以上改正されなかった。
重度障害児は就学を希望しても就学猶予・就学免除により
排除された。
1979年には養護学校が義務化され、
地域の小学校・中学校に通っていた障害児も反対がなければ
分離された。
養護学校の設立当初は機能訓練が中心で、
現在の養護学校とは様相が異なった。
2000年に一部改正がなされたが、
聾児、盲児、肢体不自由児、知的障害児、病弱児について
規定されているだけで、
情緒障害児、唖児、更には新しい学習障害(LD)児、
健康障害児、コミュニケーション障害児などについては、
一切出てこない。
近年の学校教育では、
障害児を主としてコミュニケーションの面からみているが、
精神科医は、それをどのような症状、兆候を見せるか
というところから、診断、判断するため、
障害児・障害者の分類は、かなり違ったものになる。
なお、文部科学省は2001年から障害児教育を「特別支援教育」
と呼ぶこととし、2007年から養護学校を「特別支援学校」
と呼んでいる。

◎障害者雇用政策

障害者の雇用については、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)
によって、一定規模以上(2007年時点で常用労働者数56人以上)
の事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負う。
これを障害者雇用(法定雇用)といい、
その割合を、障害者雇用率(法定雇用率)という。
その率は、
一般の民間企業 1.8%
特殊法人 2.1%
国、地方公共団体 2.1%
都道府県等の教育委員会 2.0%
※重度身体障害者及び重度知的障害者については、
1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用
しているものとみなされる。
※2006年4月1日施行の法改正によって、
精神障害者も、法定雇用の対象となった。
※ 障害者雇用の指導強化と平行して派遣社員の場合に
派遣元に0.5人、派遣先に0.5人と割合を分けて計算すること
が認められるようになった。
これによって障害者の派遣社員を短期間だけ派遣してもらうこと
で障害者雇用率の水増しが起きるのではないかと危惧されている。
実際に派遣会社側でも障害者雇用率の問題をセールスポイント
にして斡旋を行っており、障害者雇用の指導強化が逆に
障害者の雇用と自立を阻害するのではないかと心配されている。
実際には、障害者が就業することの困難な職種
(鉄道・バスの運転士、大型トラックなどの運転手や教職員など)
もあるために、業種毎に除外率が決められているが、
最終的には次のような職種を除いて廃止の予定。
* 警察官
* 自衛官並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生
* 皇宮護衛官
* 刑務官
* 入国警備官
* 密輸出入の取締りを職務とする者
* 麻薬取締官及び麻薬取締員
* 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び
海上保安学校の学生及び生徒
* 消防吏員及び消防団員
障害者雇用促進法第44条、第45条は、
親会社が多数の障害者を雇用する目的で設立し、
一定の要件を備えた子会社について障害者雇用率の算定で親会社の雇用
とみなす制度を設けている。これが特例子会社制度である。
2007年4月末現在、213社が特例子会社に認定されている。
2007年4月27日の読売新聞が報じた、
厚生労働省が4月26日にまとめた障害者雇用調査(2006年6月1日時点)
によれば、従業員5000人以上の企業の平均雇用率は1.79%としている。
なお、上位5社は次のとおり。
1. ユニクロ 7.42%
2. 日本マクドナルド 2.94%
3. しまむら 2.83%
4. すかいらーく 2.82%
5. パナソニックエレクトロニックデバイス 2.79%


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